教育法規覚え書き

日本国憲法

誰もが知ってる国の最高法規。私は数字が覚えられないから、恐竜の全長とかそんなもんだと思って頑張ります。

国民主権、平和主義→憲法前文
基本的人権→11条
自由権→12条
個人の幸福追求→13条
公共の福祉→12条、13条
法の下の平等→14条
公務員→15条
表現の自由→21条
生存権→25条
教育を受ける権利→26条




教育基本法

日本の学校教育における憲法的存在。だからか日本国憲法26条等と多少かぶるところがあってややこしい。1947年版を2006年に全面改訂した。

第一章 教育の目的及び理念

第1条 (教育の目的)
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第2条 (教育の目標)
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

第3条 (生涯学習の理念)
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第4条 (教育の機会均等)
1 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2  国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第6条 (学校教育)
法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。



学校教育法

学校教育の制度的な部分を取りまとめた法律で、困った生徒に対する対応も書かれている。よく出るのは体罰や懲戒の部分。
またここでいう学校は公立、私立は問わない。とにかく学校を運営する際に守るべきルール。

第一章 総則

第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

第2条
1 学校は、国、地方公共団体、及び私立学校法第三条 に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。

2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第3条
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第6条
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。

第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

第二章 義務教育

第16条
保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

ややこしいのが16条。義務教育と普通教育がほとんど文脈的に重なるので絶対間違える。憲法26条によれば義務教育の〝内容”は普通教育とする、らしい。



学校教育法施行規則

文部科学省の省令。ちなみに強さで言えば憲法>法律(国会)>政令(内閣)>省令の順番。
かなり細かい内容で全部で200条近くある。
職員会議の48条、学校評議員について書かれた49条あたりがごっちゃになる。

第26条
1 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。

一  性行不良で改善の見込がないと認められる者
二  学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三  正当の理由がなくて出席常でない者
四  学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

第37条
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

9 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

主幹教諭ってなんだ・・・学校に中間管理職を導入することで円滑な学校運営を目指すために設けられた新ポジション。ただ職員室にヒエラルキーの論理を持ち込むのに抵抗があり、うまく機能していない学校も多いらしい。東京都の公立学校はすべて導入済み。

第48条
1 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2  職員会議は、校長が主宰する。

第49条  
1 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

第66条
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。



地方公務員法

教員だけにあてた法律じゃないので主語が「職員」になっているのが特徴。
よく出るのは信用失墜行為と守秘義務。

第33条 (信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第34条 (秘密を守る義務)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。



学校保健安全法

学校の安全と児童生徒の健康について書かれた法律。

第四節 感染症の予防
(出席停止)
第19条
校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

(臨時休業)
第20条
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

学校の休業は校長ではなく学校の設置者が行う。学校の設置者とは公立学校の場合は国や地方公共団体。

(危険等発生時対処要領の作成等)
第29条
3  学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第10条の規定を準用する。



教育公務員特例法

教員の任免、給料や懲戒、分限(本人の意に反してクビにすること)、研修等が明記された法律。
ほとんど研修について書かれた部分が出る。初任者研修は一年。
十年経験者研修は教員になって十年目の先生が受けるもの。2003年から実施。
主語が「教育公務員」になっている点に注意!

第21条 (研修)
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

第22条(研修の機会)
(2)教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
(3)教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

第23条(初任者研修)
(1)公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修[以下、「初任者研修」という。]を実施しなければならない。

「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)(19文科初第541号)」(平成19年7月31日)(抄)
第一 改正法の概要
第2 教育公務員特例法の一部改正関係
1 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならないこととしたこと。(第25条の2第1項)

「指導が不適切である」ことに該当する場合
①専門的な知識や技術がなさすぎて間違いばかりで学習指導に支障がある。
②授業を板書だけで済ませてしまう。
③子どもとコミュニケーションを取らない。



義務標準法
正式名称は「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」
学級人数を定めている。基本的には人学級は40人。必要に応じてそれ以下でもOKだったが、平成17年度から中学校全学年において学級編成の基準は35人となった。

教育職員免許法
平成19年の改正で教員免許に10年間の有効期限ができた。免許状更新講習で有効期間を更新できる。施行前に教員免許を授与された人は期限切れはない(!)が、結局10年ごとに免許状更新講習は受けなければいけないので、あまり変わらない。
この講習は計30時間以上とされている。

児童虐待の防止等に関する法律
第6条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
学校や教育委員会ではなく、福祉事務所と児童相談所!

特別活動(学習指導要領)
学級活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団の一員として学級や学校におけるよりよい生活づくりに参画し、諸問題を解決しようとする自主的、実践的な態度や健全な生活態度を育てる。

生徒指導提要
各学校においては、生徒指導が、教育課程の内外において一人一人の児童生徒の健全な成長を促し、児童生徒自ら現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指すという積極的な意義を踏まえ、学校の教育活動全体を通じ、その一層の充実を図っていくことが必要である。
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