インボイス制度について

今年の10月から導入されるインボイス制度。
税務職員の面接試験で尋ねられる可能性もあるので調べてみました。奥さんも個人事業主だしな。

ひとことでいうと、事業者は国が決めた適格請求書(インボイス)を発行しないと、消費税の免税対象にならなくなったってことらしい。
そもそものきっかけは、軽減税率の導入で、納税の不正やミスが問題になったため。
しかし、このインボイスの発行が鬼面倒くさいらしく、免税事業者(消費税の課税対象になる売上高が1000万円以下の事業主。消費税の納税を許されている)も、場合によってはインボイス発行事業者に登録しなければならず、SNSを中心に反対のシュプレヒコールが起きている。

仕入れ税額控除
クッキー屋がクッキーを売って設けた場合、売上高に消費税がかかり、その分を納税するのは当たり前だが、クッキーを作る材料にかかった消費税分が課税対象から差し引かれる。
たとえば、クッキーの売り上げが1万円だったら納税は1000円だが、材料費に税込7000円かかっていた場合は700円分は材料を買った店が納税しているはずなので、二重課税となり差し引かれる。よってクッキー屋の納税額は300円。
この仕入れ税額控除が、インボイスの請求書がないと受けられなくなるらしい。

つまり、今まで消費税を勘弁してもらっていた免税事業者はインボイスが出せないため、免税事業者へ仕事を依頼する取引先が減るかもしれないと危惧されているという。
ほかにも、消費税の上乗せ分、料金を値下げさせられるとか、課税事業者との競合に負ける(こっちに頼めば仕入れ税額控除が受けられるため)とかあるらしいが、取引先も免税事業者だった場合は、インボイスがなくても当面は控除ができるらしい。

免税事業者
メリット:消費税の納税義務がない
デメリット:消費税分値下げを要求される可能性。インボイス事業者との価格競争に負ける可能性。

課税事業者
メリット:仕入れ税額控除の対象になるため、安定した仕事の依頼。今後3年間は納税額に手心が加えられる(売上税額の2割で良い負担軽減措置)。
デメリット:インボイスの発行手続きが面倒(勘定奉行におまかせあれ)。消費税の納税があるので手取りが減る。

感想
素人目にはメリットがあまり見えてこず、政府は確実に税を取りたいんだなという(コンプライアンスを徹底させた公平な納税にはなるが)。
あと軽減税率を導入しなければ、この悲劇はなかった気がする(公明党のせい)。つーか、なんで新聞に軽減税率が適用されているのか解せぬ。まあ、もう誰も購読してないけど。
財務省の手先の宏池会系の岸田総理が槍玉に挙げられるが、実はインボイス制度の導入は平成27年の第三次安倍内閣においても槍玉に上がっていた。

ちなみに、当時の麻生財務大臣はこう答えている。

ヨーロッパも皆そうですけれども、これを導入したときに中小零細業者の事務負担が非常に増えることになりますので、その点を考えて免税点制度をやったり、あとは簡易課税制度を導入したりというのをいろいろヨーロッパではやっていることは承知しています。実際問題としていざこれをやっていくときには、そういった零細業者への配慮というものを考えて、いろいろ現実的な仕組みというものも考えなければいけないだろうなという感じはします。少し時間がかかるのだと思いますけれども、そういうことを考えていかなければいけないと思います。――金融庁での記者会見

麻生さんでさえ、こういっているのだから、もっとタイミングとかそういうのあったと思うよ。なぜ、新型コロナとウクライナ戦争で物価高の今なんだっていう。いや、インフレの今こそ!なのかな。とんでもねーな。
でも、今さら署名を集めて廃止になるのかな。もう来月だしな。ここまで来たら、インボイス制度そのものを廃止じゃなくて、中小零細企業は勘弁してもらえる温情的な制度をお願いしたほうが現実的だとは思う。ただし、岸田さんがそこまで甘い人間じゃないこともわかる。とんでもねーな。
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